自動車鈑金塗装の開業支援 > 開業コラム > エーミングと特定整備:鈑金工場が知るべき認証と外注の考え方
衝突被害軽減ブレーキを積んだ車が当たり前になり、鈑金工場に入ってくる事故車の多くに、前方を見るカメラやレーダーが付いています。バンパーやフロントガラスを外す修理は、鈑金工場にとって日常の仕事ですが、2020年4月1日に施行された特定整備制度では、センサーが付いた車体前部や窓ガラスの脱着と、そのあとのエーミングが「電子制御装置整備」として認証の対象になりました。この記事では、エーミングとは何か、どの作業が特定整備に当たるのか、認証を取る場合と取らずに外注する場合で何が変わるのかを、国土交通省の制度概要、よくある質問、講習テキスト、指導要領に沿って整理します。
エーミングとは、衝突被害軽減ブレーキやレーンキープ機能に使う前方のカメラやレーダーの向きを、正しい状態に合わせ直す作業のことです。カメラやレーダーはフロントガラスの内側やバンパー、グリルの奥に取り付けられているため、事故の衝撃や部品の脱着で向きがずれることがあります。向きがずれたままだと、装置が前の車や車線を正しく捉えられないおそれがあります。見た目ではわかりません。
国土交通省の「電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習」のテキストは、エーミングの方法を3つに分け、特定整備に当たるかどうかを次のように整理しています。
| 種類 | やり方 | 特定整備の対象か |
|---|---|---|
| 静的エーミング | 車の前方などにターゲットを置き、車を正確に正対させてスキャンツールで調整する | 対象 |
| 動的エーミング | スキャンツールなどで指示し、一定の条件で走行させて自動的に調整する | 対象外(カメラの交換などを伴う場合は対象) |
| 自動エーミング | 人が介在せず、車が自動でわずかなずれを補正する | 対象外(カメラの交換などを伴う場合は対象) |
同じテキストでは、動的エーミングだけで調整できる車でも、カメラなどが壊れて交換し、ECUにカメラを認識させるコーディング作業が発生する場合は特定整備の対象になると書かれています。鈑金修理では部品の破損を伴うことが多いので、「動的エーミングで済む車種だから関係ない」とは言い切れません。
エーミングとは前方センサーの向きを合わせ直す作業です
エーミングとは、衝突被害軽減ブレーキやレーンキープ機能に使う前方のカメラやレーダーを、正しい向きと機能に調整し直す作業です。国土交通省の講習テキストでは、ターゲットを置いてスキャンツールで調整する「静的エーミング」は特定整備の対象、走行させて調整する「動的エーミング」だけの作業や、車が自ら補正する「自動エーミング」だけの作業は対象外と整理されています。ただし、動的エーミングで済む車でも、カメラの交換やECUへのコーディングを伴えば特定整備の対象です。事故でセンサーまわりを損傷した車は、どのエーミングで済むかをメーカーの整備要領書で確かめてから見積に入るのが確実です。
特定整備は、従来の「分解整備」と、新しく加わった「電子制御装置整備」を合わせた呼び名です(道路運送車両法施行規則第3条)。国土交通省の「特定整備制度に関するよくある質問・問答」の問1では、電子制御装置整備の内容を次の3つにまとめています。
鈑金工場に直接関わるのは3つ目です。ここが肝心です。センサーが付いたバンパーやグリル、フロントガラスを外して付ける作業は、そのあとにカメラなどの機能調整が必要になるため、脱着そのものが電子制御装置整備に含まれます。反対に、同じ問答の問2では、カメラやレーダーが付いていないガラスやバンパーの脱着は該当しないと答えています。
もうひとつの線引きが、装置が保安基準の適用を受けているかどうかです。問3では、似た機能を持っていても保安基準の適用を受けていない装置の車は対象外とし、判別のために自動車メーカーが作成したリストを国土交通省のホームページ「電子制御装置整備の対象車両」で公表していると案内しています。入庫のたびに自動車検査証の型式などでリストを確かめる習慣をつけておくと、受けてよい仕事かどうかを迷わずに判断できます。
センサー付きのバンパーやガラスの脱着は、それ自体が特定整備です
特定整備の電子制御装置整備には、前方のカメラやレーダーが取り付けられている車体前部(バンパー、グリル)と窓ガラスの脱着が含まれます(国土交通省「特定整備制度に関するよくある質問・問答」問1)。脱着のあとにカメラなどの機能調整が必要になるためで、問13では、カメラ付きガラスを脱着した場合はエーミング作業が必要と答えています。センサーの付いていないバンパーやガラスの脱着は該当しません(問2)。また、対象は装置が保安基準の適用を受けている車に限られ、国土交通省が「電子制御装置整備の対象車両」のページでメーカー別のリストを公表しています。鈑金工場では、入庫時にこのリストで対象かどうかを確かめるのが最初の一手です。
電子制御装置整備を事業として行うには、事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けます(道路運送車両法第78条)。認証は、対象とする自動車の種類を指定したり、業務の範囲を限定したりして受けることもできます。国土交通省の「特定整備制度概要」が示す電子制御装置整備の認証基準は、普通自動車(乗用)の例で次のとおりです。
| 項目 | 基準(普通自動車・乗用の例) |
|---|---|
| 電子制御装置点検整備作業場 | 奥行6メートル、間口2.5メートル(うち屋内は奥行3メートル、間口2.5メートル)。点検作業場や車両整備作業場と兼用可 |
| 床面と天井 | 床面は平滑、天井はエーミング作業を実施するのに十分な高さ |
| 車両置場 | 間口3メートル以上、奥行5.5メートル以上 |
| 保有義務のある機器 | 水準器、整備用スキャンツール |
| 情報の入手 | 整備要領書など点検整備に必要な情報を入手できる体制 |
| 工員 | 2人以上。整備士などの保有割合は全工員の4分の1以上 |
鈑金工場にとって大きいのは人の要件です。整備主任者と最低1人の有資格者は、1級自動車整備士(二輪を除く)か、1級(二輪)、2級自動車整備士、自動車車体整備士、自動車電気装置整備士のいずれかに運輸支局長等が行う講習を加えた人が条件です。保有割合の計算にも自動車車体整備士が含まれます。分解整備の認証では整備主任者が1級か2級の自動車整備士に限られるのと比べると、自動車車体整備士の資格を持つ職人には、電子制御装置整備の認証は手の届く範囲にあります。
機器と場所にも、鈑金工場が使える緩和があります。よくある質問の問6では、エーミング用のターゲットは必要なときに入手する体制があれば保有しなくてよく、事業場間の共同保有や借用でも構わないとしています。問7では、スキャンツールは少なくとも1車種以上を整備できるものを1台持てばよいと答えています。問8では、作業場の敷地がない場合に、今の事業場と離れた場所に設けることや、他の事業者と作業場を共同使用することも可能とされています。整備士資格の取り方は鈑金塗装に必要な資格でまとめています。
自動車車体整備士は講習を受ければ電子制御装置整備の整備主任者になれます
電子制御装置整備の認証では、整備主任者の要件が「1級自動車整備士(二輪を除く)」か、「1級(二輪)、2級自動車整備士、自動車車体整備士、自動車電気装置整備士のいずれか」に講習を加えた人です(国土交通省「特定整備制度概要」)。分解整備の整備主任者は1級か2級の自動車整備士に限られるため、車体整備士を持つ鈑金職人にとっては、電子制御装置整備の方が先に取りやすい認証です。設備は普通乗用車の例で奥行6メートル、間口2.5メートルの作業場と、水準器、1車種以上に対応した整備用スキャンツールが基準です。ターゲットは共同保有や借用でもよく(問6)、工員は2人以上が必要です。
認証を取るかどうかは、受ける仕事の量と、人員や作業場の条件で決まります。取らない場合に押さえておきたいのは、認証を受けずに自動車特定整備事業を経営すると、道路運送車両法第109条第11号により50万円以下の罰金の対象になる点です。認証の範囲を限定されているのに、その範囲を超えて作業した場合も同条第12号の対象です。センサー付きバンパーの脱着は、脱着そのものが電子制御装置整備に当たるので、エーミングの部分だけを外に出せば済むという整理にはなりません。
認証を持たない鈑金工場がセンサー付きの車体前部や窓ガラスに関わる修理を受けるときは、その脱着からエーミングまでを、電子制御装置整備の認証を受けた工場に任せる段取りを組むことになります。見積の段階で、センサー付きかどうか、どの作業を誰が行うかを依頼者に説明しておくと、納期と費用の行き違いを防げます。
よくある質問の問5は、ガラス交換業者が整備工場に出向いて作業してきた場合について答えています。電子制御装置整備の認証を受けた事業場の構内で、その認証工場の管理の下で作業する旨の取り決めがあれば、作業する人が認証を受けていなくても作業できます。取り決めは、特定整備事業者名と構内外注作業を行う者の氏名または名称、作業の内容、特定整備事業者の管理の下で行うことを書いた書面で示します。認証工場と組んで仕事を回す場合の参考になります。
認証がなければ、センサー付き部品の脱着から外注先に任せます
電子制御装置整備の認証を受けずに、センサー付きのバンパー、グリル、窓ガラスの脱着を事業として行うと、無認証での自動車特定整備事業の経営として道路運送車両法第109条第11号の罰則(50万円以下の罰金)の対象になります。脱着自体が電子制御装置整備に当たるため、エーミングだけを外注する形では足りません。認証を持たない鈑金工場は、センサーまわりの脱着とエーミングを認証工場に任せる段取りにします。反対に、認証工場の構内でその管理の下で作業する取り決めを書面で交わせば、認証のない作業者も作業できます(よくある質問・問答の問5)。組む相手を開業前に決めておくと安心です。
認証を受けた事業者は、事業場に公衆の見やすいように標識を掲げます(道路運送車両法第89条第1項)。認証を受けていない者が、この標識や類似の標識を掲げることは同条第2項で禁じられています。標識の塗色は、国土交通省の「自動車整備事業の取扱い及び指導要領」で決まっています。
| 事業場 | 標識の塗色 |
|---|---|
| 分解整備の全部と電子制御装置整備を行う事業場(少なくとも1つの対象自動車について) | 若草色 |
| 上記以外の事業場(電子制御装置整備だけ、分解整備だけ、範囲を限定した認証など) | 橙黄色 |
すでに分解整備の認証を持つ工場は、よくある質問の問9により、従来の標識を引き続き使えます。ただし、事業者の氏名や名称、住所、事業場の所在地、屋内作業場の面積や間口、奥行を変えた場合は、表記を「自動車分解整備事業」から「自動車特定整備事業」へ改めます。
認証の申請や相談は、事業場を管轄する運輸支局の整備部門が窓口です(問10)。整備主任者になるための講習は学科、実習、試問で構成され、実習は運輸支局等が認定する自動車整備振興会などの機関で行われています(問11)。開催日は最寄りの運輸支局に問い合わせます。特定整備やエーミングの制度をさらに詳しく知りたい場合は、姉妹サイトの特定整備・エーミング情報サイトも参考にしてください。
特定整備の看板は若草色と橙黄色の2色です
自動車特定整備事業者の標識の塗色は、国土交通省「自動車整備事業の取扱い及び指導要領」で、分解整備の全部と電子制御装置整備を行う事業場が若草色、それ以外の事業場が橙黄色と決められています。電子制御装置整備だけの認証を取る鈑金工場は橙黄色の標識になります。分解整備の認証を持つ工場の旧看板は、名称、住所、所在地、屋内作業場の寸法を変えない限りそのまま使えます(よくある質問・問答の問9)。認証のない事業者が標識や似た標識を掲げることは道路運送車両法第89条第2項で禁じられているので、看板を作るのは認証を受けてからにします。順番を逆にしないことです。
開業の時点で認証まで取るか、まずは外注で始めてあとから取るかは、職人の資格、建屋の奥行と間口、人を2人以上そろえられるかで決まります。日本カーネットのトップでは、開業に必要となるものの1つに自動車整備業の登録を挙げ、必須ではないものの分解整備ができると受け入れられる仕事が増えると説明しています。全体は開業に必要となるもの10項目で確認できます。
建屋を探す段階なら、電子制御装置点検整備作業場の寸法が取れるかを物件の条件に入れておくと、あとから認証を取りたくなったときに選択肢が残ります。設備を中古で揃える場合の考え方は鈑金塗装の設備を中古で揃えるで扱っています。開業全体の順番は鈑金塗装を開業するにはと開業までの流れをあわせてご覧ください。
認証を取るかどうかは資格、作業場、人数の3条件で決めます
鈑金工場が電子制御装置整備の認証を取るかどうかは、3つの条件で判断できます。1つ目は資格で、自動車車体整備士か2級自動車整備士などに講習を加えた整備主任者がいるか。2つ目は作業場で、普通乗用車の例なら奥行6メートル、間口2.5メートル(屋内は奥行3メートル)を確保できるか、または離れた場所や他社との共同使用で用意できるか。3つ目は人数で、工員が2人以上いるかです。3つがそろわないうちは認証工場への外注で始め、そろった時点で運輸支局の整備部門に相談する、という順番でも開業はできます。急ぐ必要はありません。条件がそろうまでの間に、入庫車が対象車両リストに載っているかを確かめる習慣だけは先に始めておきましょう。
衝突被害軽減ブレーキやレーンキープ機能に使う前方のカメラやレーダーの向きと機能を、正しい状態に調整し直す作業です。ターゲットを使う静的エーミングは特定整備の対象で、動的エーミングだけ、または自動エーミングだけの作業は対象外です(カメラの交換などを伴う場合は対象)。
国土交通省のよくある質問・問答の問2で、前方をセンシングするカメラやレーダーが付いていないガラスやバンパーの脱着は該当しないと答えています。
必要なときに入手する体制があれば保有しなくてよく、事業場間の共同保有や借用でも構いません(よくある質問・問答の問6)。
自動車車体整備士に運輸支局長等が行う講習を加えれば、電子制御装置整備の整備主任者の要件を満たします。ほかに工員2人以上、整備士などの保有割合4分の1以上、作業場や機器の基準も満たす必要があります。
特定整備記録簿の記載事項は道路運送車両法第91条で決まっているので、記録簿の作成とあわせて、顧客管理や車両管理、伝票作成まで一つの流れで扱えるかを見ると選びやすくなります。日本カーネットは整備システム・整備ソフト DREAM POWER を開業パックで提案しており、整備システム比較は整備システム比較で確認できます。
日本カーネットの「自動車鈑金塗装の開業パック」は、コンサルやフランチャイズの提案と違い、自動車業界一本で20年以上続けてきたサービスとシステムを組み合わせたものです。ご利用料金は月額6,000円〜(税抜、別途初期費用・ソフト費用)です。お問い合わせフォームからご相談ください(自動車整備、自動車販売、自動車鈑金などの事業者様に限ります)。
記載内容は2026年10月7日時点で公表資料を確認したものです。許認可や法令の個別の判断は、所管の官庁・自治体・専門家にご確認ください。
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